米国確定申告(US Tax return)
米国確定申告義務
米国不動産を所有し、レンタルして収入がある場合 売却を行った場合 米国の銀行で利子・株等の配当金を受け取っている場合
毎年日本の税務申告と同様に、米国内歳入庁(Internal Revenue Service)及び各州の税務署(Tax Office)に確定申告を行わなければなりません。
無申告の場合
レンタルを始めた時点の年度に遡って、申告を行わなければなりません。 当然、無申告期間のペナルティと延滞金も支払うこととなります。 又、売却を行った際には、売却年度の翌年に申告を行う義務が生じます。
日本の確定申告
国外財産調書 毎年12月31日の円レート換算において、その換算額が5,000万円を超える国外財産を有する場合には、その国外財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した調書(以下「国外財産調書」といいます。)を、その年の翌年の3月15日までに、所轄税務署長に提出しなければなりません。
下記URLにて国税庁の海外資産について定義されています情報が閲覧できます。
国税庁ホームページ 国外財産調書に関する情報ページ
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/kokugai_zaisan/pdf/kaigaizaisan_tirashi.pdf
また、賃貸収入及び土地または物件を売却なさられた場合においても、売却年度の翌年に確定申告を行う義務が生じます。売却年度の翌年に日本の税務署から「おたずね書」が送付されて参ります。
「おたずね書」が来ない場合、日本の税務署から事後調査が行われるケースが増えております。調査対象となられた場合は企業経営者の場合には法人にも調査が及ぶこととなります。
日本国内の税法において、米国不動産の売却、レンタルしていた年間の収支の確定申告を必ず行わなければなりません。国内での確定申告を行っていない場合は、税務署にて修正申告を行い、以前の申告内容まで隅々チェックされることとなります。
当社は日本人の米国会計士(US.CPA)が米国申告書の作成を行っております。
日本の確定申告書作成は当社グループの税理士法人日和会計社が行います。